桑名市議会 2021-03-23 令和3年第1回定例会(第6号) 本文 開催日:2021-03-23
次に、議案第27号 桑名市消防庁舎等再編整備事業者選定委員会条例の制定については、会議非公開の理由を問う質問があり、事業者選定及び事業者選定基準の策定について協議する会議であり、その内容は桑名市情報公開条例の非公開情報にも該当するため、原則非公開としたとの説明がありました。 原案に対する討論として、会議は原則公開と考えるため反対との討論がありました。
次に、議案第27号 桑名市消防庁舎等再編整備事業者選定委員会条例の制定については、会議非公開の理由を問う質問があり、事業者選定及び事業者選定基準の策定について協議する会議であり、その内容は桑名市情報公開条例の非公開情報にも該当するため、原則非公開としたとの説明がありました。 原案に対する討論として、会議は原則公開と考えるため反対との討論がありました。
非公開の理由につきましては、先ほど言いましたこの会議の事務というのが選定基準の策定、それと、整備事業者の選定ということで、審議検討情報、桑名市情報公開条例の非公開情報に該当するということで原則非公開としております。 それと、もう1点、公開、非公開の決定につきましては、その会の委員長に相談しながら検討したいと思っております。
─────────────────────────────────┤ │ 山中 智博 │鈴 和 │ │(所要時間40分) │1 小中学校臨時休業措置情報の速やかな共有を │ │ 副委員長 │ (1) 臨時休業前日に市内の幼稚園・保育園・こども園に期限付きの │ │ │ 非公開情報
また、公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで非公開情報を公開することになる場合における公開請求の拒否についての質疑があり、執行部からは、税金の滞納情報に関する請求に対して、滞納があれば非公開とし、なければ不存在として答える。非公開としても滞納があると推測される場合などが該当する。
中立性が損なわれるとありますが、二者間の話し合いで決断をするのは市ですよね、中立性が損なわれるというのがちょっと私は理解できないので、非公開情報の拡大解釈ではないかとすごく危惧をいたします。結論が出るまで協議から市民をシャットアウトするというのは、市民参加を閉ざすものでもあると思いますし、ちょっと考えていただきたい。
この具体的な検討の内容、あるいは答申の内容につきましては、松阪市の情報公開条例第8条第4号に規定する、いわゆる審議、検討または協議に関する情報という位置づけをしておりまして、現段階では非公開情報として取り扱いをさせていただくことになりますので、御理解を賜りたいと考えております。
この非公開の理由、市の情報公開条例、あるいは審議会等の公開に関する指針及び運用方針の非公開情報のどれに該当するのか、できたら詳しく御説明いただくとありがたいと思います。
久松議員から御指摘のございました第8条でございますが、公文書の公開義務という中で規定いたします非公開情報につきましては、新旧対照表を見ていただくと、4号構成から6号構成に変更しておりますけれども、これにつきましても関係法令に準拠した条文構成に直すために行ったものでございます。
議案第50号平成27年度亀山市一般会計補正予算(第1号)についてのうち、当分科会所管分、土木費、野村布気線整備事業について、企業補償の項目別金額については公開できないとのことだが、相手法人の財政状況がわかるものではなく、ある程度出せるのではないかとの質疑があり、これについては、市の情報公開条例の中でも補償算定書は非公開情報として取り扱われており、今後の事業の妨げになるおそれもあり、公開できないとの答弁
という形で経営上の問題とか内容がわかるという中で、だから開示できないという説明はありましたんですけれども、基本的には算定補償基準書という中の開示につきましては、例えば工事設計書や工事実施設計書と同様に、算定価格の単価的な部分も含めた事務事業情報に該当する部分もございまして、その部分については、亀山市の情報公開条例の中でも条例第7条の6号規定の事務事業情報の中で、工事設計書と並んで補償算定書についても非公開情報
改正内容につきましては、公開請求に対する非公開情報としているもののうち、企業経営上の正当な利益を害するおそれがある情報の規定の中から、国が経営する企業を削ることといたします。 なお、施行日は25年4月1日といたします。 次に、議案第10号亀山市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正についてでございますが、4ページのほうをごらんいただきたいと思います。
改正内容は、公開請求に対する非公開情報としているもののうち、企業経営上の正当な利益を害するおそれがある情報の規定から、国が経営する企業を削ります。 なお、施行日は平成25年4月1日といたします。
この場合、非常に大量の公文書を非公開情報のマスキング等の必要性も生じることから、事務量が多くなるというケースもございます。この辺につきましては、請求される方と協議をする中で、できるだけ文書の特定をしていただくように勧めております。今のところ、何とか対応はさせていただいておるという状況がございまして、これも一つの課題かなというふうには考えております。
原則公開と裁量的公開とは、私はちょっと解釈をようせんのやけど、原則公開から除外している非公開情報を記載されている公文書であっても、公益上、特に必要があると認めるときは、裁量的公開と、裁量的公開というのは私はちょっと、原則公開とどう解釈するのか。どういう場合のことを言うのか。 ○櫻井清蔵委員長 桜井室長。
次に、(6)としまして、請求に係る公文書が著しく大量であるときの公開決定等の期限の特例を次に第8条として追加し、また(7)としまして、公開請求に係る公文書の存否を答えるだけで非公開情報を公開することとなる場合は、公文書の存否を明らかにしないで公開をしないことができる旨の規定を第11条として追加しております。
今後は、個人情報など情報公開条例等で定められております非公開情報を除き、ありのままの情報を、公開請求を待つことなく、積極的に市民の皆さんに公表、または提供するよう、行財政改革の一環として取り組んでまいりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。 以上、品川議員の諸点のお尋ねについてお答えをいたしました。 ○議長(中村豊治君) 5番、品川議員。 ◆5番(品川幸久君) ありがとうございました。
こういう原則の中で、その運用に当たりましては、原則公開と、こういう精神に立ちまして、条例に規定されております個人に関する情報、いわゆる非公開情報等に十分配慮しながら、その推進に努めておるところでございます。
また、第6条、非公開情報についても、個人、法人それぞれの項目で、提言よりも公開の幅を狭めているところが見られます。特に行政運営情報の情報公開については、提言では、情報公開は行政の意思形成過程への市民参加を促進することを目的とするものであるから、意思形成の前提、基礎となる事実、データは意思形成過程情報に該当するものであっても広く公開されるべきであるとされておりますのに、この解釈が入っていない。
しかし、本市の情報公開条例の中の個人情報の本人の開示というところの第11条で、実施機関は第6条、これは非公開情報のことが書かれておりますが、この第6条の規定にかかわらず、同条第2号に該当する情報が記録されている公文書について、本人から開示の請求があったときは、本人に係る部分を開示することができる。
しかし、非公開情報であっても、時間の経過により非公開情報に該当しなくなった場合、第七条第四項の規定により公開するものでございます。 議員御指摘のとおり、会議の内容等につきましては、公開するものと判断し得る審議会もあろうかと存じますが、その判断は、各委員の意見等をお聞きし、それぞれの附属機関が属する実施機関の責任において公開することであり、原則公開に近づける努力をいたしてまいりたいと存じます。